医療費控除
医療費控除とは、自分や家族が1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告により税金が一部戻ってくる制度です。
医療費控除額
医療費の合計額
保険金などで
補填される金額10万円
※所得が200万円
未満の
場合は
所得の5%医療費控除額
例:課税総所得金額350万円 医療費合計100万円
保険金なしの場合
医療費控除額
- 100万円
- 10万円
- 90万円
所得税の軽減額
- 90万円
- 20%
- 18万円
住民税の軽減額
- 90万円
- 10%
- 9万円
合計で27万円戻ってきます
(軽減される税額)
医療費控除のポイント
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医療費控除で「所得税」と
「住民税」の一部が
戻ってきます!「所得税の還付金」→確定申告で医療費控除を申告後に振込まれます。
「住民税の軽減」→確定申告後6月から住民税が安くなります。 -
歯科治療で医療費控除の
対象になるもの- 保険診療
- 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
- セラミックなど自費の詰め物•被せ物
- 自費の入れ歯
- インプラント治療
- 歯列矯正治療
- 処方された医薬品
- 歯科医院に通うための交通費
(バス•電車など公共交通機関やタクシー代)
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クレジットカード払い•
デンタルローン払いも
医療費控除の対象次の歯科治療費の支払い方法全てが医療費控除の対象です。
- 現金払い
- 銀行振込
- 院内分割払い
- クレジットカード払い
- デンタルローン
※ローンを契約した年の医療費控除として申告できます。金利や手数料は医療費控除の対象外。
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手続き
- 医療費控除を受けるには、確定申告で医療費控除の申告が必要です。申告期間は、毎年翌2月16日~3月15日です。
※過去5年以内なら申告可能!
その年に申告を忘れた場合でも、5年前までさかのぼって申告できるので、次の年に申告すれば大丈夫です。 - 申告の際には、医療機関の領収書(※再発行はできません)や、通院のために必要となった交通費の領収書などが必要です。
大切に保管してください。 - 詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にご確認ください。
- 医療費控除を受けるには、確定申告で医療費控除の申告が必要です。申告期間は、毎年翌2月16日~3月15日です。











